決算日の統一(IFRS10)

企業会計

IFRSにおいては、連結財務諸表の作成に用いる親会社及びその子会社の財務諸表は、同じ報告日(決算日)としなければならない、と規定されています。(IFRS10.B92)

たとえば、親会社が4月から翌年3月を1会計年度とし、3月31日を年次決算日としている(いわゆる、3月期決算を採用している)場合には、子会社も同様に3月31日を年次決算日とする必要があります。

海外においては、子会社の年次決算日が3月31日以外の日と所在地国の法令で定められている場合があります。

具体例として、中国・ブラジル・メキシコでは、法令で年次決算日を12月31日とする暦年(1-12月)を1会計年度とすることが定められているため、現地の法定決算においては12月31日以外の日付を年次決算日とすることはできません。

この場合、たとえば、親会社の年次決算日が3月31日であり、中国に子会社があるというケースにおいては、中国子会社は3月31日付で仮決算を実施して連結決算向けの財務報告とする必要があります。

なお、上記例にて、3月31日に仮決算を実施することが実務上不可能な場合には、子会社の直近の財務報告である12月31日付けの財務諸表※を用いて連結決算を実施することになりますが、その場合であっても、12月31日から翌年の3月31日の間で重要な取引又は事象の影響があれば、連結決算において上記※の財務諸表に修正を加える必要があるとされています。IFRS10.B93)

また、子会社の財務諸表と連結財務諸表の日付の差異は3ヶ月を超えてはならず、報告期間の長さ及び財務諸表の日付の差異は毎期同一でなければならないとの規定(IFRS10.B93)もありますので、上記例にて、アメリカの子会社で11月30日付けで作成した財務諸表があったとしても、親会社の決算日(3月31日)との差が3ヶ月を超えているため、連結決算でその財務諸表を用いることはできず、アメリカ子会社には3月31日付けで仮決算を実施してもらうことになります。

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