購入~売却の一連の仕訳での法人所得税費用のGAAP調整
以前のブログで仕訳例として用いました、100で購入したA社株式について、時価が130まで上昇した時点で全部売却した場合の一連の仕訳について、当期に支払う法人所得税費用(以下、「法人税等(P/L-当期税額)」と記載)やIFRSでの繰延税金・税効果仕訳も考慮したケースで再度考えてみたいと思います。
なお、法人所得税の税率は30%としています。
日本基準→IFRSへの仕訳の全体像を示すと下表のようになりますが、ポイントは、日本基準・税務にて売却益の30に対して計上される「法人税等(P/L-当期税額)」について、IFRSでは利益剰余金に振替える点になります。
■上場株式売却における日本基準→IFRSへの一連の仕訳(法人税費用・税効果仕訳含)
(借方:プラス、貸方:マイナス)